分類:相続
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)があった相続人については、その寄与に値する分を相続分に加えることができる。これを寄与分という。寄与分の価値は共同相続人の協議によって決めることになっている。協議が整わないときは、寄与者の請求に基づき、家庭裁判所が定める。
なお、「特別の寄与」のため、妻として貢献したなどは対象外になる。また、報酬をもらって事業を手伝った等対価を得ているものは財産の維持・増加にはつながらないため寄与にはならない。
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