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高裁四類型|証券用語解説集

読み:こうさいよんるいけい
分類:会社・経営

企業価値を損なうような敵対的買収者に対し、対象となった企業の買収防衛策が認められるとされる4つのケースを指す。

2005年、ライブドアによるニッポン放送の買収を巡る訴訟で、株式を高値で対象企業に買い取らせる場合(グリーンメーラー)、焦土化経営が目的の場合、対象会社の資産を債務弁済原資として流用する場合、会社資産の売却益による高値売り抜けを目的とした場合の四類型に限り、敵対的買収の対抗手段として、東京高裁が新株予約権の発行を例外的に認めた。

2007年、米系投資ファンドのスティールパートナーズ(スティール社)がブルドックソースに株式公開買い付け(TOB)を仕掛けた際の訴訟において、東京高裁はスティール社を四類型にあたると判じた。

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