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公正証書遺言|証券用語解説集

読み:こうせいしょうしょゆいごん
分類:相続

遺言者が2人以上の証人に立ち会ってもらい、公証人に遺言の内容を話し、公証人が公正証書として作成する遺言のこと。遺言者の意思を正確に証書に反映させるために、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または、閲覧させること等が必要となる。なお、聴覚・言語機能障害者は、手話通訳または筆談によって、公正証書遺言をすることができる。

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