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マル優|証券用語解説集

読み:まるゆう
分類:制度・法律

もともと、貯蓄の奨励と社会保障の支援を目的として1963年に創設された貯蓄優遇税制。別名「少額貯蓄非課税制度」で、現在は「障害者等のマル優(非課税貯蓄)」として存在する。預貯金や国債などの利子が非課税になる制度で、この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者手帳の交付を受けている人や、遺族年金を受けている妻などの障害者等に該当する人に限られている。預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券が対象となり、これらの貯蓄の元本の合計350万円までの利子が非課税となる。

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