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みなし取得費|証券用語解説集

読み:みなししゅとくひ
分類:株式

平成13年9月30日以前から所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡する場合、当該上場株式等の取得費を平成13年10月1日の終値の80%相当額と出来るとするもの。取得費が分かっている場合も、みなし取得費を使うことが出来る。この制度は、平成22年12月31日をもって廃止された。

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