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民事再生法|証券用語解説集

読み:みんじさいせいほう
分類:制度・法律

いわゆる再建型の倒産手続を定めた法律。
再建型の手続を定める点では会社更生法と共通するが、会社更生法が株式会社のみを対象とするのに対し、民事再生法は個人から大企業までを幅広く利用される点で、会社更生法と異なる。

債務者、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合に、再生手続開始の申立てを行う(一般的には、民事再生法の適用申請という)ことができるが、この申立ては、債権者も行うことができる。

再生手続開始の申立てがあった場合、手続開始を判断することになるが、裁判所は、「事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み、又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき」などを除き、手続開始を決定することになる(決定されない場合は、破産手続に移行することがある)。

手続開始が決定された後は、再生計画案を作成し、それに対する関係者の決議及び裁判所の認可を得た上で、事業を継続することになる。

会社更生法に基づき会社が再建を目指す場合、一般的に、元の経営陣は経営から離脱し、管財人の管理下で更生計画を遂行するが、民事再生法に基づき会社が再建を目指す場合には、元の経営陣が再生計画を遂行する。

再生計画を遂行し、会社の経営が軌道に乗れば再生手続を終了し、経営を継続することになるが、逆に、再建の見込みがないと判断された場合には、破産手続等に移行することもある。

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