日本版スチュワードシップ・コード|証券用語解説集
日本の上場株式に投資する国内外の機関投資家が「責任ある機関投資家」であるために有用と考えられる諸原則のことで、英国が2010年に策定した「スチュワードシップ・コード」(The UK Stewardship Code)を参考に金融庁が2014年2月に策定。「責任ある機関投資家」とは、スチュワードシップ責任とも言われ、機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通してその持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のことを言う。
法的拘束力に縛られない自主規制であるが、コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)ルールが用いられ、各原則を順守するか、順守しないのであればその理由を説明するよう、機関投資家に求めている。
機関投資家が実行すべきこととして、以下の7つの原則から成る。
(1)スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、公表する。
(2)スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、公表する。
(3)投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握する。
(4)投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努める。
(5)議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫する。
(6)議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行う。
(7)投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備える。
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