任意後見|証券用語解説集
読み:にんいこうけん
分類:制度・法律
将来、認知症などで判断能力が低下してしまう場合に備えて、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおく制度。その後本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になる。
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