残余財産分配請求権|証券用語解説集
読み:ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん
分類:会社・経営
株主は、企業にたいして株主としての権利をもつことができる。そのひとつが、残余財産分配請求権である。企業が解散する際に、負債を返済し、なお財産が余る場合、株主はその持ち株数に応じて残った財産の分配を受けることができるという権利である(=清算分配金)。
企業の解散価値を一株当たりで表示する指標が、一株当たり純資産(=BPS)である。なお、負債(=借金)の方が多かったときには、株主への分配金はない。
解散した企業の負債に対する株主の責任は有限責任であるため、投資金額の範囲に限られ、債権者から追加出資を請求されることはない。
日本でも、企業買収が一般化されつつある現在、解散価値は重要な投資価値といえる。経営手段として企業買収が行われるのであるのならば、会社の実体価値というものも、株式の投資価値にあるといえる。解散価値は企業の資産から負債を差し引いたもの(=純資産)なので、その企業が業績を伸ばして純資産が増加すれば、この企業の株式の価値も高まることになる。
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