分類:年金・保険
企業型確定拠出年金に加入している者が、離職または転職などにより加入資格を喪失した場合、その資産を他の確定拠出年金や確定給付年金に移換する手続き、もしくは脱退一時金として請求する手続きを6カ月以内に行わないと、その資産が自動的に現金化され国民年金基金連合会に移されること。
自動移換中は老齢給付金の受給要件となる加入期間とみなされないため、受給開始が遅れる可能性がある。ただ、自動移換者が75歳に到達すると連合会の裁定で老齢給付金が支給される。また、脱退一時金を請求できるのは確定拠出年金法で定められた受給要件をすべて満たした者のみになる。
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