自筆証書遺言 読み:じひつしょうしょゆいごん

分類:相続

遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印(実印である必要はない)を押す方式の遺言のこと。いずれかひとつを欠いても無効となる。加筆・訂正する場合は遺言者がその箇所を指示し、これを変更した旨を附記して署名・捺印するなど、厳格な要件が定められている。なお、遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

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