信託財産の分別管理|証券用語解説集
読み:しんたくざいさんのぶんべつかんり
分類:制度・法律
投資信託の受託者たる受託銀行(主に信託銀行)は、普通銀行と同様に預金の受入れをしているが、信託財産はそうした預金とは全く別勘定として分けて管理されている。
契約型投資信託は、運用会社・受託銀行・販売会社の3者によって構成されているが、その3者のいずれかが仮に倒産しても、投資家の資産が守られるように、法的な仕組みは整っている。資産の保全ということを考えた場合、契約型投資信託は、安心して投資できる商品である。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
オンラインサービスをご利用のお客様
ログイン