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相次相続控除|証券用語解説集

読み:そうじそうぞくこうじょ
分類:相続

相続発生に際し、その相続の開始前10年以内に被相続人が前回の相続・遺贈や相続時精算課税制度に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合などに、今回の相続人の相続税の負担が過重とならないよう、前回の相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続税額から控除することを認める制度。例えば、父と母が相次いで亡くなった場合や、祖父の財産を相続し相続税を払っていた父が相続開始10年以内に死亡し、子がその財産を相続し相続税を支払う場合など、短期間に連続して相続が発生した場合の税負担がその期間や資産額に応じて軽減される。なお相続を放棄した者、相続権を失った者については、遺贈により取得した財産がある場合においても、本制度の規定は適用されない。

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