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推定相続人の廃除|証券用語解説集

読み:すいていそうぞくにんのはいじょ
分類:相続

被相続人の意思に基づいて、推定相続人(配偶者、子、父母など)の相続権を取り上げること。被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他著しい非行を推定相続人が行った場合、被相続人、またはその遺言執行者の請求により、家庭裁判者の審判でその者の相続権は失われる。ただし、実際に廃除が認められるケースは多くない。なお、被相続人の子が、推定相続人の廃除によって相続権を奪われた場合、その者に子がいれば、当該相続分を代襲相続する。

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