多重代表訴訟|証券用語解説集
読み:たじゅうだいひょうそしょう
分類:制度・法律
子会社の役員に対する親会社の株主による代表訴訟制度のこと。従来の株主代表訴訟に加え、親会社の株主を保護する目的で2015年5月施行の改正会社法により新たに創設された。
訴訟対象は親会社が100%株式を出資し、かつその子会社が親会社の総資産の5分の1以上を占める子会社。親会社の発行済株式の1%以上を6ヵ月以上継続して保有している株主が訴訟提起することができる。
提訴から60日以内に子会社が役員に対して特定責任追及の訴えを起こさない場合、その請求をした親会社の株主は子会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に自ら訴訟を持ち込むことができる。ただ、子会社に損害が生じていても親会社に損害が生じていない場合は提訴請求できない。
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