第3号被保険者|証券用語解説集
読み:だい3ごうひほけんしゃ
分類:年金・保険
国民年金の加入者のうち、厚生年金(旧共済年金を含む)に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満で厚生年金に加入していない人)を第3号被保険者という。
保険料は配偶者が加入している厚生年金が一括して負担するので、個別に納める必要はない。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。
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