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単元未満株の取扱い|証券用語解説集

読み:たんげんみまんかぶのとりあつかい
分類:株式

単元株に満たない株式を単元未満株というが、株主の権利や売買方法は単元株とは異なる。

(1)株主の権利
配当や株式分割で発行される株式などを受け取る権利はあるが、株主総会に参加する経営参加権はない。

(2)買取請求制度を利用しての売却
金融商品取引所で売買することはできないが、発行会社に単元未満株式を買い取ってもらう買取請求制度を利用すれば、単元未満株主は単元未満株を時価で売却することができる。

通常、単元未満株主は証券会社に請求することになるが、信託銀行などに請求することができる場合もある。なお、買取請求をした場合の買取価格は、上場株式の場合は、株主が買い取りを請求した日の終値となる。

(3)買増制度を利用しての単元株化
単元未満株の状態では、金融商品取引所で売買することができないが、発行会社が定款をもって単元未満株式を買増請求できる旨を定めている場合(買増制度を採用している場合)、自身の保有する単元未満株を単元株とすれば、金融商品取引所で売却することが可能となる。

つまり、買増制度は単元未満株を単元株とする制度であるが、具体的には、単元未満株主が発行会社に請求することにより、発行会社から単元株にするために必要な株数の単元未満株を購入することができる。

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