• B!ブックマーク

適格機関投資家|証券用語解説集

読み:てきかくきかんとうしか
分類:証券市場

金融商品取引法第2条3項1号において規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。証券会社や投資信託委託業者、銀行、保険会社、投資顧問会社、年金資金運用基金などが該当する。いわゆる「プロ」の投資家であり、法律が認めた投資の専門家であることから、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されている。

  • 野村ではじめる ESG投資 応援キャンペーン
  • 株主優待で賢く 株式投資
  • 野村の資産運用アプリ NOMURAアプリ
  • 株式投資の基礎知識 長期投資で資産を育てる、銘柄選びのコツとは?
  • 分散投資×先進国外債の魅力 ~過去から学ぶ、運用成果の高い組み合せは?~

はじめての方へ

オンラインサービスをご利用のお客様

ログイン