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投資一任契約|証券用語解説集

読み:とうしいちにんけいやく
分類:制度・法律

金融商品取引法によると、「当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう」と規定されている。

言い換えると、投資運用業を営む業者(当事者)が顧客(相手方)に代わって投資資産の運用に伴う投資判断や投資に必要な権限を委任されて投資を行う契約のこと。

投資一任契約に基づく業務の内容としては、有価証券の価値等の分析(情報分析)、銘柄の選定や数量の決定及び売買執行(投資判断)、資産管理と報告などがある。

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