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特別マル優|証券用語解説集

読み:とくべつまるゆう
分類:制度・法律

障害者等の少額公債の利子が非課税になる制度のこと。

通称「障害者等の特別マル優」。「マル優」とは別枠。この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られている。障害者等とは、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいう。非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債であり、これらの額面の合計350万円までの利子が非課税となる。

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