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特別代理人|証券用語解説集

読み:とくべつだいりにん
分類:相続

遺産分割の際、相続人中に未成年者がいる場合には通常、親権者が未成年者の法定代理人として協議に参加する。ただし親権者と未成年者との間で利益が相反する場合等に、未成年者の利益を守るため裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと。例えば父、母、未成年の子の3人家族で、父が亡くなったとき、母が子の法定代理人として遺産分割協議を行うと自らに優位に協議を進めてしまう可能性がある。このような場合に特別代理人の選定が必要となる。

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