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特別縁故者|証券用語解説集

読み:とくべつえんこしゃ
分類:相続

相続人が存在しない場合に、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる者のこと。「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」と規定されており、法人(老人ホーム、市町村など)が認められることもある。相続財産の分与の請求は、相続人捜索の公告期間満了後3ヵ月以内に行わなければならない。

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