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特別受益者|証券用語解説集

読み:とくべつじゅえきしゃ
分類:相続

被相続人から生前に、特別受益となる「遺贈」「婚姻・養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」を受けた相続人のこと。他の相続人との公平を期すため、相続時の被相続人の財産に特別受益額を加えた「みなし相続財産」をベースに各人の相続額が算定される。そこから特別受益額を差し引いたものが、当該相続人の具体的な相続分となる。なお、単なる生活費の援助などは民法上の扶養義務の履行と解され、特別受益とは認められない。

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