遺言信託・遺産整理業務
想いを「かたち」にして確実にご家族に伝えたい方に…
遺言の相談・作成補助・保管・執行により、遺言者の意思を実現します。
遺言信託
おすすめしたい方
大切な財産の分け方をあらかじめ決めておきたい方
お子さまがいないご夫婦の方
お孫さまやお世話になった方に財産をお渡ししたい方
円滑に事業を後継者に引き継がせたい方
築き上げた財産を社会に役立てるために寄付したい方
相続手続きなどのご家族の負担を軽減してあげたい方
メリット
- 遺言書を作成することで
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法定相続分と異なった分け方ができます。
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特定の財産を特定の相続人にのこすことができます。
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相続人以外に財産をのこすことができます。
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- 遺言の執行者を指定することで
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相続手続きにかかる相続人の事務負担が軽減されます。
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第三者を遺言執行者に指定しておくと、公平な立場で相続手続きを行うことが可能になります。
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遺言信託のながれ
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- 遺言書の作成
- 遺言書の作成をお手伝いします
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- 遺言書の保管
- 作成した遺言書をお預かりします
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- 遺言の執行
- 遺言書の内容を実現いたします
- 動画で見る遺言信託
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- 想いを「かたち」にしてのこす「野村の遺言信託」のご紹介
- 遺言信託の概要
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<野村信託銀行>遺言信託
以下の信託銀行の代理店業務も行っています。
<三菱UFJ信託銀行>遺言信託[遺心伝心]
<三井住友信託銀行>遺言信託
遺産整理業務
もし、対策をたてる前に相続が発生した場合…
煩雑な相続手続きにお困りの方のお手伝いをいたします。
おすすめしたい方
相続が起きたが、どのような手続きをしたらよいのか不安な方
忙しく、時間がない方
遺言があるが、その後の手続きをどうしたらよいかお悩みの方
メリット
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相続手続きにかかる事務負担が軽減されます。
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信託銀行の持つ専門知識を活用することができます。
遺産整理業務のながれ
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事前のご相談
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遺産調査・財産目録の作成
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遺産分割・相続税等の納付アドバイス
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遺産分割手続きの実施
(財産の名義変更) -
遺産整理完了の報告
- 野村證券がお取り扱いする遺産整理業務
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<野村信託銀行>遺産整理業務
以下の信託銀行の代理店業務も行っています。
<三菱UFJ信託銀行>遺産整理業務[わかち愛]
<三井住友信託銀行>相続手続トータルサービス[まかせて安心]
POINT 複数のソリューションを組み合わせてバランスの良い相続対策を
「保険」「遺言信託」「ラップ信託」は、それぞれの特徴が補い合う関係にありますので、上手に組み合わせて、バランスの良い相続対策を実行することができます。
それぞれの特徴を確認してみましょう。
保険 | 遺言信託 | ラップ信託 | |
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Q. 相続人や家族にのこせる資産 |
保険金※1
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金融資産・不動産など
すべての財産※2 |
ラップ信託の運用資産
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Q. 契約後、本人が財産を自由に使えるか |
原則使えない
特に契約直後に解約した場合は大幅に目減りする場合があります。 |
使える
どの財産も自由に使えます。※3 |
使える
解約手数料もかからず随時、換金が可能です。※4 |
Q. 財産を引き継ぐ人の範囲の制限 |
あり
保険会社所定の範囲内で指定できます。 |
なし
相続人以外の方にものこすことができ、寄附も可能です。 |
あり
野村信託銀行が認める6親等内の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)の中から指定できます。 |
Q. 契約時、だれかに契約の存在を知らせる必要があるか |
なし
受取人に知らせておくとスムーズな請求・受取が期待できます。 |
あり
遺言者の逝去時に信託銀行へ連絡する「相続発生通知人」を契約時に指定します。 |
あり
資産を引き継ぐ第二受益者も契約が必要です。運用報告書も送付されます。 |
Q. 相続税の非課税制度はあるか |
あり
500万円×法定相続人の非課税枠 |
なし
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なし
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Q. 遺留分の計算対象となるか |
対象とならない※5
|
対象となる
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対象となる
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Q. 相続後も運用を継続できるか |
継続できない
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継続できる
相続時に有価証券等を換金せず名義変更すれば運用が継続されます。 |
継続できる
運用を継続したまま引き継がれます。 |
Q. 相続手続きにかかる期間 |
原則5営業日以内
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平均4~5か月
全財産の名義変更のため一定の時間を要します。 |
原則4営業日程度
|
- 契約形態によっては、保険契約や年金をのこすこともできます。
- 野村信託銀行が遺言執行の対象とする財産は原則として金融資産・不動産となります。
- 財産状況が変わると、遺言の書き換えが必要になる場合があります。
- 契約変更は一契約期間内に6回まで可能です。全部解約・一部解約(減額)はお申込みからご返金まで約2週間から1か月程度要し、信託財産額が3,000万円を下回る一部解約(減額)はできません。
- 最高裁の判例は、諸般の事情を考慮して保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金は特別受益(相続人に対する遺贈や生計の資本としての贈与)に準じ相続財産への持ち戻しの対象になるとしています。
- 全国の店舗で、お客様のご相談をお待ちしています
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全国の野村の店舗では、お客様からの資産運用、ライフプランニング、相続・贈与などのご相談に、野村ならではのアイデアやソリューションでお応えしています。
ご来店の際には事前予約をお願いいたします。
- 店舗をもたない「オンライン専用支店(野村ネット&コール、ほっとダイレクト)」は、ご来店でのご相談、お手続き等は承っておりません。
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