不動産の活用メリット

不動産の売却は納税資金や遺産分割の準備、不動産の購入および有効活用は評価減や収入源の確保といったように相続対策を検討する上で、不動産は大事な要素の1つです。
野村ではお客様の目的に応じて、適切な専門家をご紹介いたします。

所有不動産の見直しと分割

保有財産が不動産に偏っていると、円滑な遺産分割が難しいケースがあります。利用していない不動産を売却するなど、所有不動産の状況を見直すことで、スムーズな遺産分割につなげられます。
また、不動産を売却した場合は現金を確保できますので、納税資金を準備することもできます。

例) 財産:1億8,000万円、相続人である妻に1/2、子2人(長男・長女)に1/4ずつ相続させたい
図:遺産分割

不動産に偏っていると遺産分割が難しいですが、
売却して現金化すれば、分割しやすくなります。

不動産の利用状況と相続税評価額

不動産は、価格変動等で過大な課税となる混乱を回避するため相続税評価額が時価よりも低く設定されています。
さらに、他人に貸している不動産は、利用に制限があるため、自用の場合より評価が低くなります。相続時に要件を満たしていれば、一定の面積まで相続税評価額が50%または80%減額される「小規模宅地等の課税価格の特例」という制度もあります。
こうした評価ルールや特例の適用の可否により、相続税の負担が大きく変わってくる可能性があります。

不動産の相続税評価額のイメージ
図:不動産の相続税評価額

同じ土地や建物でも用途によって評価額が異なります。

  1. 自用地を路線価方式で評価する場合、当該路線価は一般的に時価の80%相当額とされています。
  2. 自用家屋の計算の基礎となる固定資産税評価額は、一般的に時価の70%相当額とされています。
  3. 借地権割合80%、借家権割合30%、賃貸割合100%と仮定した場合の概算。
  4. 自用家屋の固定資産税評価額を時価の70%相当額、借家権割合30%、賃貸割合100%と仮定した場合の概算。
  • この図は不動産の相続評価についての概要を説明したものです。実際の相続税額算出にあたっては税理士にご相談ください。

不動産の売買や有効活用にはある程度の期間が必要となります。
不動産による各種対策をご検討の方は早いうちから準備しておきましょう。

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