個人データの越境移転について
- 越境移転とは、個人データを外国の第三者が利用できる状態に置くことをいいます。物理的に提供されていない場合でも、ネットワーク等を利用することにより、個人データを利用できる状態を含みます。
Ⅰ 当社が基準適合体制を確認した第三者に移転する場合
当社は移転先の安全管理措置の実施状況を定期的に確認した上で、お客様の情報を越境移転することがあります。
移転先 | 対象情報 |
---|---|
野村信息技術(大連)有限公司(中華人民共和国)※1 |
|
野村グループの主な海外拠点※2および外国事業者※3 |
|
- 野村信息技術への業務委託について
- 野村グループの主な海外拠点は、こちらをご覧ください。野村グループの海外拠点では、「野村グループ 個人情報保護方針」および同グループ方針に基づく各社規程に基づき、適切に個人情報を取り扱っています。
- 外国事業者については、こちらをご覧ください。
Ⅱ お客様の同意に基づき第三者に移転する場合
- (i)当社は、「外国証券取引口座約款」第11条に規定する「第三者への情報提供に関する同意」に基づき、同約款の定める場合に限り、お客様に関する情報を、外国税務当局、その他の同約款において定める者に提供することがあります。
外国証券または預託証券の取引や振替などを行う際には、発行者もしくは取引所の所在国等の法令等を遵守するため、またはお客様の配当金、利子および収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の法令等、または所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応を行うことができない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。しかし上述の場面は口座開設時点で特定することが困難です。よって、お客様に円滑に外国証券または預託証券の取引や振替などを行っていただくため、あらかじめ、提供先および所在する国を特定せずに、本約款第2条または第11条に規定された場面に限り、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。
外国にある第三者については、こちらをご覧ください。 - (ii)Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)および同法に関連する日本国当局と米国当局の声明に基づき、報告対象となるお客様の個人情報(住所、氏名、お預かり資産の状況、取引履歴、米国納税者番号その他の必要なものに限ります)を税務執行の目的で米国の税務当局に提供することがあります。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度については、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご覧ください。また、米国の税務当局においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 - (iii)上記以外にも、個別のサービスの提供において、別途お客様の同意を取得した上で、お客様の個人情報を越境移転することがあります。その場合は、個別に開示します。
上記Ⅰ、Ⅱに係る請求は、お取引の部店、または最寄りの野村證券の本・支店、あるいは個人情報相談窓口にご連絡ください。なお、開示等の請求については、当社所定の請求書その他必要書類をご提出いただき、本人確認をさせていただきます。