株式・投資信託移管手数料返金サービス
時価合計額500万円以上(注)の上場株式・投資信託などを当社に移管した際の、移管元に支払った移管手数料を当社からお返しするサービスです。
- 評価基準については、サービスの適用条件をご確認ください。
- 一度の移管で
- 複数口座からの移管で
- ご親族※の移管で
対象となるお客様
当社に口座をお持ちの個人、法人のお客様
サービスの適用条件
移管する証券が、以下のいずれかであること
- 国内の取引所に上場する株式 (注1)
- 上場国内CB
- 外国の取引所に上場する株式 (注2)(注3)
- 当社取り扱いの国内籍公募投資信託 (注4)(MRF除く)
移管する証券の合計額が、以下の評価基準で500万円以上であること
|
移管依頼日の終値、または当社入庫日の前営業日の終値 |
---|---|
|
(移管依頼日の終値、または当社入庫日の前営業日の終値)×(時価評価日における建通貨の為替レート(注5)) |
|
移管依頼日の基準価額、または当社入庫日の前営業日の基準価額 |
最初の移管依頼日から3カ月以内のご請求であること
原則、移管元と移管先当社口座の名義人が一致していること(注6)
複数口座から移管する証券を合算する場合、移管先口座は、同一のお取引店にあること
ご親族が移管する証券を合算する場合、対象は、本人、配偶者、2親等以内の親族であり、移管先の口座が同一のお取引店にあること
移管元金融機関が日本国内の会社であり、お客様が支払われた手数料が円貨であること
当社入庫日の過去3カ月間に、当社から他社へ同銘柄の移管を行っていないこと(注7)
- REIT、ETF、ETN、インフラファンド等を含む。ただし、東証上場外国投資証券(ETC)は対象外。
- ETFを含む、当社取扱銘柄。ただし、当社での売買禁止銘柄および買い禁止銘柄は対象外。
- 海外会社からの移管・輸入、外貨建て手数料は対象外。
- 詳しくはお取引店までお問い合わせください。
- 野村證券が定める為替レートが適用されます。
- 相続に伴う移管で、名義人が一致していない場合も対象となります。
- 該当する銘柄は数量を問わず対象外です。
お手続き方法
お手続き方法については、以下よりご確認ください。