NISAのよくあるご質問
NISAに関して、よくお寄せいただくご質問をまとめました。
NISAの口座開設・事務手続きに関する
よくあるご質問
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Q
2023年までの旧NISA口座を開設していた場合は、新たにNISAの口座開設申込は不要ですか?
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A2023年までの旧NISA(一般・つみたて)口座を開設していたお客様は、2024年以降のNISA口座が自動で開設されています。
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Q
現在、他の証券会社でNISAを利用しているが、野村證券でNISAをはじめるにはどうしたらいいですか?
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ANISA口座の金融機関変更ページでお手続き方法をご案内しております。
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Q
つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関を開設できますか?
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ANISA口座は、複数の金融機関で開設することはできません。つみたて投資枠、成長投資枠とも、同一の金融機関で、それぞれ1つのみの開設となります。
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Q
NISA口座の変更には、どれくらいの時間がかかりますか?
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Aお客様からいただいた必要書類を受付(郵送の場合は書類受領)・確認後、当社より税務署へNISA口座開設の申請を行い、税務署での審査完了後にNISA口座が開設されます。
NISA口座の開設には、お申し込みから3~4週間かかります。想定以上の時間を有する場合もありますので余裕をもってお申し込みください。
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Q
すでに今年NISA口座で取引をしている場合、NISA口座の金融機関変更はできますか?
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A当年の非課税枠を利用している場合、当年分のNISA口座を金融機関変更する事はできません。
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Q
NISA口座の金融機関変更をするタイミングで、気を付けることはありますか?
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ANISA口座を変更したい年の9月末までにお手続きが完了すると、当年のNISA口座を変更することができます。
ただし当年の非課税枠を利用している場合は、当年分のNISA口座を金融機関変更する事はできません。その場合は、10月1日以降にお手続きいただくことで、翌年から変更後のNISA口座を利用することができます。
NISAの取扱商品・保有商品に関する
よくあるご質問
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Q
NISAで購入できる商品は何がありますか?
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A「つみたて投資枠」は、長期の積立・分散投資に適した公募株式型投資信託で、金融庁への届出商品に限定された投資信託が購入の対象となります(NISAつみたて投資枠対象ファンド)。
「成長投資枠」は、国内株式・外国株式・投資信託などが購入の対象になります(なお、株式は整理・監理銘柄を除外。投資信託や外国ETF等は信託期間が無期限または20年以上あるものが対象で、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いたものは除外されます)(NISA成長投資枠対象ファンド)。
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Q
NISAで外国株式、外国投信も買えるようになりますか?
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A外国株式はNISA(成長投資枠)の投資対象です。外国投資信託はお買付できません。
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Q
他社で設定したNISA口座に野村の預りを移管できますか?
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A変更前の金融機関のNISA口座で買付けられた株式や投資信託等は、変更後の金融機関に開設したNISA口座へ移すことはできません。
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Q
2023年まで旧NISAで保有していた株式や投資信託は、2024年以降のNISA口座に移管されていますか?
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Aされていません。
2023年までの旧NISAで買付をした商品は、非課税期間満了までは非課税で継続保有が可能です。非課税期間満了後は、課税口座に移管されます。
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Q
現在、課税口座(特定口座や一般口座)で保有している株や投資信託をNISA口座に移すことはできますか?
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A移すことはできません。NISA口座で新たに購入した商品が非課税対象となります。
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Q
2023年までの旧NISA口座で株式るいとうをしていました。2024年以降の非課税枠で積立を継続することはできますか?
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A2023年までの旧NISA口座で積み立てた株式数については、2024年からのNISAに移行はできません。ただし、積立契約している銘柄が監理・整理銘柄でなければ、成長投資枠で今後も継続して積立が可能です。
NISAのつみたて投資枠に関する
よくあるご質問
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Q
2023年までの旧つみたてNISAで購入していた銘柄を、2024年以降のNISAの「つみたて投資枠」で引き続き購入することはできますか?
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A2023年までの旧つみたてNISAの商品は、そのまま2024年以降のNISA「つみたて投資枠」の対象商品となりますので、引き続き購入することは可能です。
NISAつみたて投資枠対象ファンド
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Q
2023年までの旧NISA(一般・つみたて)で契約していた投信積立や株式積立は、2024年からのNISA口座に引き継がれますか?それとも、改めて契約が必要ですか?
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A
成長投資枠・つみたて投資枠で購入可能な銘柄かによって対応が異なります。
・旧NISA(一般NISA)でのご契約
NISA成長投資枠対象ファンドは、NISA口座(成長投資枠)にて投信積立が自動継続となります。
NISA成長投資枠対象ファンド以外の場合は、課税口座(特定口座/一般口座)にて投信積立が自動継続となります。・旧NISA(つみたてNISA)でのご契約
つみたて投資枠の対象商品となりますので、NISA口座(つみたて投資枠)にて投信積立が自動継続となります。
NISAつみたて投資枠対象ファンド投信積立のご契約状況は、オンラインサービスからご確認いただけます。
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Q
つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関を開設できますか?
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ANISA口座は、複数の金融機関で開設することはできません。つみたて投資枠、成長投資枠とも、同一の金融機関で、それぞれ1つのみの開設となります。
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Q
非課税保有限度額(1,800万円)を、つみたて投資枠だけに投資することはできますか?
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A可能です。ただし、つみたて投資枠で年間に投資できる上限額は120万円です。
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Q
非課税期間の途中で売却できますか?
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A可能です。なお、2024年以降にNISAで買付けた預りについては、非課税期間は無期限です。
NISAの成長投資枠に関する
よくあるご質問
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Q
成長投資枠とはどういうものですか?
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A2023年までの旧NISA(一般NISA)の役割を引き継ぎ、株式や投資信託などに幅広く投資ができるものです。
ただし、株式は上場廃止のおそれがある監理銘柄や上場廃止が決まっている整理銘柄、投資信託や外国ETF等は信託期間が20年未満のものや、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外されます。
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Q
ETFやREITは成長投資枠の対象になりますか?
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A国内上場のETFやREIT、当社選定の外国ETFは対象となります。(高レバレッジ型、整理・監理銘柄は除く)
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Q
つみたて投資枠対象銘柄を成長投資枠として購入することはできますか?
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A一括購入はできませんが、積立で購入する場合は可能です。
また、積立で購入する場合には、つみたて投資枠とは別に成長投資枠対象として申込することが必要です。
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Q
つみたて投資枠対象銘柄を成長投資枠で積立で購入する場合、月額の上限金額はありますか?
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Aありません。年間の成長投資枠(240万円)を超える分の買付は課税で行うことになります。
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Q
POやIPOの募集・売出等の銘柄はNISA口座の対象になりますか?
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A対象になります。
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Q
成長投資枠を利用し株式るいとうを行うことはできますか?
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Aできます。
NISAの制度に関する
よくあるご質問
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Q
2023年までにつみたてNISA・一般NISAで投資した分はどうなるのでしょうか?
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A2023年末で一般NISA・つみたてNISAともに制度は終了となりますが、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠で、非課税期間の終了まで運用を継続できます。詳しくは2023年までの旧NISA制度についてのページをご覧ください。
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Q
成長投資枠とつみたて投資枠を同時に使うことは可能ですか?
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A可能です。非課税保有限度額(総枠)として2つの投資枠合わせて取得価額ベースで1,800万円まで保有が可能です。
成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円まで買付が可能です。
ただし、成長投資枠では非課税保有限度額(総枠)のうち1,200万円までしか買い付けることができないなどの制限があります。
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Q
2023年までの旧NISAと、2024年以降のNISAは、どう変わったのでしょうか?
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A2024年以降のNISAでは、今までより非課税投資枠が拡大され、非課税保有期間が無期限になり、これまでよりも長期的な投資が可能になりました。
また、旧NISAでは売却時に投資枠が復活しませんが、2024年以降のNISAでは、売却分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能となりました。
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Q
非課税保有限度額が再利用できる、とはどういう意味ですか?
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A
NISA口座で購入した分を売却した場合は、その分の非課税保有限度額が翌年以降復活して再利用が可能となります。
- 簿価(=取得価額)残高方式で管理
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Q
一般口座、特定口座で保有している株式をNISA口座に移行できますか?
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Aいいえ。NISA口座でのお預かりは、NISA口座で新たに購入したもののみになります。
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Q
いつからいつまでに受領した配当金や分配金が非課税扱いとなりますか?
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A
2024年より非課税保有期間が無期限となります。よって、売却しない限りは非課税で受け取ることが可能です。
株式の配当金は支払日基準、公募株式投資信託の分配金は決算日基準です。- 国内株式の配当金は、株式数比例配分方式で受け取った配当金のみが非課税になります。該当銘柄の配当基準日に株式数比例配分方式の登録が完了している必要があるので、弊社には配当基準日の2営業日前までにお手続き下さい。
- 外国株式の非課税対象は国内の税金のみとなります。そのため、NISAでお預りの外国株式・外国ETFで支払われる配当金・分配金にかかる海外の税金は非課税とならず、源泉徴収されます。また、NISAでお預りの外国株式・外国ETFで支払われる配当金・分配金にかかる海外の税金は、外国税額控除の対象外となります。
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Q
NISAで非課税保有できる上限額、1,800万円を超えたらどうなりますか?
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ANISAの非課税保有限度額である1,800万円を超える分の買付けは、課税口座で行うことになります。なお、NISAで年間に投資できる額は、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合わせて360万円が上限額です。
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Q
NISAの手数料はいくらですか?
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A
株式等のお取引の際には、所定の手数料がかかります。
投資信託の場合、購入時に生じる購入時手数料(ノーロード・つみたて投資枠対象銘柄の場合は無料)や、保有期間中または売却時にかかる運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額など、銘柄ごとに定められた金額がかかります。
投資信託のお取引:投資信託の商品性、リスク、費用(コスト)を把握するなお、購入時手数料が無料(ノーロード)のファンドもあります。
購入時手数料無料(ノーロード)のファンドを探す
NISAのロールオーバーに関する
よくあるご質問
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Q
2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISAに移行(ロールオーバー)されますか?
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A2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISAに移行(ロールオーバー)はできません。
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Q
ロールオーバーとは何ですか?
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A2023年までの旧NISA制度において、非課税期間が満了した保有商品を、翌年のNISA非課税投資枠へ移して非課税期間を延長させる手続きを「ロールオーバー」と呼びましたが、2024年以降のNISAでは、非課税期間が無期限のため、ロールオーバーはありません。
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Q
旧NISA口座で保有している株式や投資信託を、非課税期間が終了する分のみ売却することはできますか?
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A
同一銘柄の一部の預りを、買付けした年を指定して売却することはできません。複数年にわたって取得した株式や投資信託を売却する場合、取得日や取得時間が古い預りから順番に売却(先入先出法?)されます。
なお、非課税期間満了となるNISA預りは、オンラインサービスにログインの上、「資産状況/履歴」⇒「お預り資産」画面よりご確認いただけます。
NISAのジュニアNISAに関する
よくあるご質問
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Q
ジュニアNISA口座で年末に非課税保有期間5年を迎える商品がありますが、未成年のため、NISA口座が開設されません。保有している預かりはどうなりますか?
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A18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定(ロールオーバー専用の非課税枠)で18歳になるまで非課税扱いで保有することができます。
なお、ロールオーバーにあたり特段の手続きなく、自動的に継続管理勘定に移されます。
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Q
ジュニアNISA口座には払出制限(出金制限など)がありましたが、2024年以降はどうなりますか?
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A2024年以降は年齢や事由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している商品の払出や預り金の出金を行っても遡及課税がなく行えるようになります。
ただし、これまで同様、3月31日時点で18歳である年の前年末までは、一部のみを払出すことはできず、ジュニアNISAで保有している全ての商品および預り金を払出ししたうえで、ジュニアNISA口座は廃止することが必要です。
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Q
ジュニアNISAがなくなるかわりに何歳からでもNISAができるようになりますか?
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Aいいえ。NISAは18歳以上からご利用いただけます。
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Q
ジュニアNISAはいつまで申込むことができますか?
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A2023年9月末で受け付けを終了いたしました。
NISAの買付・売却に関する
よくあるご質問
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Q
NISAで投資信託を購入した場合、購入時手数料は非課税保有限度額に含まれますか?
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Aいいえ。含まれません。
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Q
売却で投資枠が復活とありますが、売却の回数に上限はありますか?
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A売却の回数には制度要件は設けられない想定です。また売却した場合、売却した枠は翌年以降に復活します。
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Q
購入した株式等の評価額の増減で利用枠が増減しますか?
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A非課税保有額は取得価額で管理されるため、保有する上場株式等の値動きによる影響は受けません。
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Q
NISAで買った商品を売却した際、非課税枠を再利用できますか?
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A
可能です。NISAは取得価額ベースで1,800万円まで保有が可能という制度設計であり、売却回数に対する制度要件も設けられない想定です。ただし、売却した商品の取得価額分が新たな投資に利用可能となるのは翌年以降になることに注意が必要です。
- 非課税枠を再利用する場合であっても、年間非課税投資上限枠は360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)を超えることができません。