ノムラ・エマージング・オープン
基準価額など、当ファンドの詳しい情報は「ファンド詳細ページ」をご覧ください。
お申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
オンラインサービスでお取引
ファンドの特色
- 「実質的な主要投資対象」とは、外国投資法人や投資信託証券を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
外国投資法人である「ノムラ・ファンド・ソリューションズ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ファンド-クラスI3(円建て)」および別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資します。なお、指定投資信託証券※2は新興国の株式、または残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券に投資します。
- 指定投資信託証券とは、投資信託説明書(交付目論見書)の追加的記載事項に記載する投資信託証券を指します。
新興国の株式に投資する指定投資信託証券は、上場投資信託証券とし、資金動向等により投資する場合があります。
- ファンドが投資対象とする外国投資法人である
「ノムラ・ファンド・ソリューションズ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ファンド-クラスI3(円建て)」
の主な投資方針 -
- 新興国の企業(新興国から収益を得ているグローバル企業等も含みます。)の中から、厳選かつ分散された株式を中心に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
- 投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定します。
- 新興国の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の80%以上とします。
- フロンティア諸国(新興国よりも発展途上段階にある国)の株式へ投資する場合があります。
- 新興国の株式を中心に投資を行ないますが、以下に該当する場合は、新興国以外の企業に投資する場合があります。
- 新興国市場での成長機会が当該企業または当該業界の業績に影響すると運用会社が判断する場合
- 新興国において適切な投資機会が存在しないと判断する業種に関するエクスポージャーを維持すべきと運用会社が判断する場合
- 当該投資が運用成果の向上に寄与する可能性があると運用会社が判断する場合
通常の状況においては、「ノムラ・ファンド・ソリューションズ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ファンド-クラスI3(円建て)」への投資を中心とします※3が、投資比率には特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
- 通常の状況においては、「ノムラ・ファンド・ソリューションズ-ノムラ・エマージング・マーケッツ・ファンド-クラスI3(円建て)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
- ◆指定投資信託証券は適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資リスク
当ファンドの投資リスク
- ファンドのリスクは下記に限定されません。
ファンドは、外国投資証券等への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
基準価額の変動要因
- 基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
- 株価変動リスク:ファンドは実質的に株式等に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
- 為替変動リスク:ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とする新興国の通貨の為替変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
その他の留意点
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、ファンドを繰上償還させます。
- 投資対象とする外国投資法人においては、当該外国投資法人全体で一定規模以上の純資金流出入が生じた場合、当該流出入に伴う組入有価証券の売買にかかるコスト等を反映させるため、純資産価格の計算において一定の調整(価格の増減)が行なわれる場合があります。その場合、ファンドの基準価額は、かかる一定の調整が行なわれた純資産価格を用いて計算されますので、ファンドの基準価額も影響を受けます。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドの実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
- ファンドの指定投資信託証券として上場投資信託証券に投資する場合、上場投資信託証券を国内外の金融商品取引所において購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等による流動性の低下や、上場投資信託証券の設定交換不可日等による流動性の制約により、購入もしくは売却が困難または組入れに時間がかかる場合があります。また、流動性の低下等により、不利な条件での売買となった場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- 金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
お申込みメモ
| 信託期間 | 無期限 (2026年4月21日設定) |
|---|---|
| 決算日および収益分配 | 年2回の毎決算時(原則、4月および10月の16日(休業日の場合は翌営業日))に、分配の方針に基づき分配します。 *初回決算日は、2026年10月16日となります。 |
ご購入時
当初申込期間(2026年4月13日~2026年4月20日)
| ご購入価額 | 1万口=1万円 |
|---|
- *ご購入代金は2026年4月20日までに野村證券にお支払いいただきます。
設定日(2026年4月21日)以降
| ご購入価額 | ご購入申込日の翌々営業日の基準価額 |
|---|---|
| ご購入代金 | 原則、ご購入申込日から起算して6営業日目までに野村證券にお支払いください。 |
| ご購入単位 | 一般コース(分配金を受取るコース):1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 自動けいぞく投資コース(分配金が再投資されるコース):1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
- *原則、ご購入後にコースの変更はできません。
- *詳しくは、野村證券にお問い合わせください。
ご換金時
| ご換金価額 | ご換金申込日の翌々営業日の基準価額 |
|---|---|
| ご換金代金 | 原則、ご換金申込日から起算して6営業日目から野村證券でお支払いします。 |
| ご換金制限 | 大口換金には制限を設ける場合があります。 |
その他
| お申込不可日 |
野村證券の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。
|
|---|
| 課税関係 | 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象ファンドにおいてNISAを利用した場合には課税されません。ファンドはNISAの「成長投資枠」の対象です。税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。詳しくは野村證券にお問い合わせください。 |
|---|
- お申込みの際には投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
当ファンドに係る費用
(2026年3月現在)
| ご購入時手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご購入代金※に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額
|
||||||||
| 運用管理費用(信託報酬) ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。 |
||||||||
|
||||||||
| その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。(運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。) |
||||||||
|
||||||||
| 信託財産留保額(ご換金時) | ||||||||
| ありません。 |
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
ご留意事項
- 当ページは、ファンドのご紹介を目的として野村證券株式会社が作成したページです。
- ファンドは、元金が保証されているものではありません。
- ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- ファンドの分配金は、投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
お申込みにあたっては、野村證券よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
委託会社その他の関係法人
委託会社
野村アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
販売会社
野村證券株式会社
オンラインサービスでお取引