2023年までの旧NISA制度について
2023年までの旧NISA制度は終了し、2024年からは新しいNISAがスタートしました。
旧NISA口座で投資をしていた場合、非課税期間が満了すると、非課税期間内に売却するか、特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管するか、どちらか一方の選択が必要になります。
詳しくは、2023年までの旧NISA(一般NISA)での非課税期間満了時の対応についてをご覧ください。
なお、旧NISAの口座をお持ちの場合、2024年からのNISA口座が自動で開設されています。
2023年までの旧NISA制度概要
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|---|
非課税対象 | 売却金・配当金・分配金など | ||
商品 | 上場株式、投資信託など | 長期の積立・分散投資に適した商品ラインアップ(注1) | 上場株式、投資信託など |
上限 | 年間120万円 | 年間40万円 (月々約3.3万円) |
年間80万円 |
非課税期間(注2) | 5年間 | 20年間 | 5年間 |
投資方法 | 制限なし | 積立投資のみ | 制限なし |
引き出し | 制限なし | 18歳以降 | |
対象年齢 | 18歳以上 | 0~17歳 |
- 一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産額などについて法令などの要件を満たした商品のうち、当社で厳選した商品です。
- 非課税期間満了時の取り扱いについては2023年までの旧NISA(一般NISA)での非課税期間満了時の対応についてのページをご覧ください。
- 投資できる期間は、一般NISA・つみたてNISAともに2023年まで。非課税保有期間は、一般NISAは最長2027年、つみたてNISAは最長2042年までです。
- 上記の内容は、2024年1月時点の情報に基づくものです。今後変更となる可能性があります。
- ジュニアNISAは2023年で制度終了となりますが、18歳になるまでは非課税期間が継続できます。
-
上場株式等の配当金等を非課税とするには
-
NISA口座で保有する上場株式等の配当金等を非課税で受け取るためには、配当金などの受取方法を「株式数比例配分方式」に指定していただく必要があります。
旧NISA「一般NISA」の非課税期間
旧NISA「つみたてNISA」の非課税期間
旧NISA「ジュニアNISA」の非課税期間
ジュニアNISA口座開設者が非課税期間終了時点で18歳未満の場合、「継続管理勘定」で1月1日時点で18歳である年の前年まで非課税で保有することができます。ただし、引出しをした場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、非課税での保有も終了します。なお、ジュニアNISA口座開設者が18歳を迎える1月1日時点で、NISA口座が自動で開設されます。
NISAのロールオーバーに関する
よくあるご質問
-
Q
2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISAに移行(ロールオーバー)されますか?
-
A2023年までの旧NISA口座の保有商品は、2024年以降のNISAに移行(ロールオーバー)はできません。
-
Q
ロールオーバーとは何ですか?
-
A2023年までの旧NISA制度において、非課税期間が満了した保有商品を、翌年のNISA非課税投資枠へ移して非課税期間を延長させる手続きを「ロールオーバー」と呼びましたが、2024年以降のNISAでは、非課税期間が無期限のため、ロールオーバーはありません。
-
Q
旧NISA口座で保有している株式や投資信託を、非課税期間が終了する分のみ売却することはできますか?
-
A
同一銘柄の一部の預りを、買付けした年を指定して売却することはできません。複数年にわたって取得した株式や投資信託を売却する場合、取得日や取得時間が古い預りから順番に売却(先入先出法?)されます。
なお、非課税期間満了となるNISA預りは、オンラインサービスにログインの上、「資産状況/履歴」⇒「お預り資産」画面よりご確認いただけます。
NISAのジュニアNISAに関する
よくあるご質問
-
Q
ジュニアNISA口座で年末に非課税保有期間5年を迎える商品がありますが、未成年のため、NISA口座が開設されません。保有している預かりはどうなりますか?
-
A18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定(ロールオーバー専用の非課税枠)で18歳になるまで非課税扱いで保有することができます。
なお、ロールオーバーにあたり特段の手続きなく、自動的に継続管理勘定に移されます。
-
Q
ジュニアNISA口座には払出制限(出金制限など)がありましたが、2024年以降はどうなりますか?
-
A2024年以降は年齢や事由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している商品の払出や預り金の出金を行っても遡及課税がなく行えるようになります。
ただし、これまで同様、3月31日時点で18歳である年の前年末までは、一部のみを払出すことはできず、ジュニアNISAで保有している全ての商品および預り金を払出ししたうえで、ジュニアNISA口座は廃止することが必要です。
-
Q
ジュニアNISAがなくなるかわりに何歳からでもNISAができるようになりますか?
-
Aいいえ。NISAは18歳以上からご利用いただけます。
-
Q
ジュニアNISAはいつまで申込むことができますか?
-
A2023年9月末で受け付けを終了いたしました。
NISAに関するコンテンツ
NISAをはじめるには、まずは証券総合口座の開設が必要です
まずは口座開設NISA口座開設はオンラインサービスから
オンラインサービスにログイン